ステーブルコイン発行体に「銀行と同じ本人確認」を求める規則案——GENIUS法が施行前に動き出した
2026年06月25日
この記事を簡単にまとめると(AI要約)
この記事の要点
1. 「法律はできた」から「実務はこうなる」へ
ステーブルコインに連邦法の枠組みができたことは、すでに多くの金融機関が把握しているはずです。2025年7月18日、決済用ステーブルコインを規律する初の連邦法、GENIUS法(Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act)が成立しました。発行体を許可制にし、準備資産の要件を課すというその骨格は、当社でもステーブルコインを「国債吸収装置」として論じたレポートで扱ってきたとおりです。
ただ、法律が成立しても、発行体が現場で何を求められるかは、その後の規則(rule)が定めるまで具体化しません。今回その具体化の一歩が示されました。2026年6月18日、財務省金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が、通貨監督庁(OCC)・連邦準備制度理事会(FRB)・連邦預金保険公社(FDIC)・全米信用組合監督庁(NCUA)と共同で、発行体に顧客本人確認プログラム(CIP=Customer Identification Program)を義務づける規則案を公表しました。施行を待たず、実務ルールの方が先に動き出したことになります。
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